1. 趣旨

財団法人エム・オー・エー美術・文化財団は内閣総理大臣の認定を受け2013年4月1日付けで公益財団法人岡田茂吉美術文化財団となりました。
財団は、創立者岡田茂吉の思想哲学に基づき、世界的な美術思想の涵養を通じて人間の品性の向上及び平和愛好思想の醸成を図ることにより高度の文化的芸術国家の建設に寄与することを目的として、日常的に生活の中で美を楽しみ、より豊かな心を育んでいくと共に、人と人、人と社会を結び、絆を深め、心が通い合う美しいまちづくりを願って、日本文化の普及昂揚に関する事業を、多くのボランティアと共に進めてまいります。 具体的には、MOA美術館、箱根美術館運営や伝統文化等の普及と芸術鑑賞会を通じた情操教育としての能・狂言等の主催、MOA美術館児童作品展の開催、学芸員が学校に出向いて行う美術事業を行うスクールプログラムの実施、お花やお茶、伝統芸能の体験事業などに取り組んでおります。
これらの事業は、皆様の寄附金よって支えられており、今後もこれらの事業を継続して推進していくため、趣旨をお汲み取りの上、ご支援お願い申し上げます。


2. 寄附金の使途について


① 美術品購入に活用

箱根美術館、MOA美術館は、「美術品は、決して独占すべきものでなく、一人でも多くの人に見せ、娯しませ、人間の品性を向上させる事こそ、文化の発展に大いに寄与する」との創立者の信念に共鳴した、多くの方々の寄付によって、美術品が蒐集され、美術館が建設されました。 今後も美術品購入に使途を指定された寄付金については美術品購入に活用させていただきます。

② 児童作品展等の美育活動に活用

子どもたちの美しい心と言葉と行動を育てることを願いに、美を通した心の教育、「美育」を進めております。 各地域で行われているMOA美術館児童作品展を応援し、各会場の代表作品によるMOA美術館全国児童作品展の開催、学芸員が学校に出向いて行う美術事業、お花やお茶、伝統芸能の体験事業などに取り組んでおります。 特に東日本大震災以降は、被災地の多くの方々に子どもたちの作品をみて元気になってほしいとの思いから、児童作品展復興支援ポスターを作成し、東北の児童作品展を応援したいという多くの方々からあたたかい寄付金が届けられ、東北地方の児童作品展を支援することができました。 今後も美育活動に使途を指定された寄付金については美育事業に活用させていただきます。

③ 美術館改修費用に活用

昨年は箱根美術館60周年、MOA美術館30周年を迎えました。経年劣化による建物設備等の改修には多額の資金が必要となります。 美術館改修費用に使途を指定された寄附金については美術館改修費用に活用させていただきます。

④ 財団が推進する事業全般に活用

特に使途の指定をいただかない寄附金については、財団が進める事業全般に活用させていただきます。


3. 税制優遇について

① 個人によるご寄附に対する税の控除について

公益財団法人岡田茂吉美術文化財団は、2017年1月5日より内閣府から、税額控除の資格を有する公益財団として認定されました。これにより、皆さまからのご寄附は税法上の特例措置の対象となります。特例措置を受けるための手続きについては下記をご覧ください。個人の皆さまからのご寄附は、特定寄附金とみなされ寄附金控除の対象となります。
控除の方法としては二つあり、いずれかを選択できます。

税額控除による方法

「その年に支出した公益財団法人等への寄附金の合計額-2千円」の40%相当額を、その年の所得税額から控除することができます。 対象となる寄附金額は、総所得金額等の40%が限度です。ただし所得税額の25%が控除限度額となります。

所得控除による方法

「その年に支出した特定寄附金の合計額-2千円」が寄附者の年間所得から控除されます。 控除できる特定寄附金は、その年の総所得金額等の40%相当額が限度です。

個人によるご寄附に対する税の控除について

公益性のある団体として自治体が岡田茂吉美術文化財団を認定している場合は、寄附が住民税控除の対象になる場合があります。「所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち、都道府県又は市町村が条例により指定したもの」が、個人住民税の減額措置(税額控除=税額が軽減される)の対象となります。 *全国一律ではありませんのでご注意ください。
*控除の対象になるかどうかについては、お住まいの都道府県・市区町村に確認してください。

特例措置を受けるための手続き

所轄税務署へ確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
*確定申告の時期:毎年2月16日~3月15日 確定申告書提出の際に、当財団の発行した領収書を添付してください。


団体(公益法人等以外の法人)が寄附される場合
(公益財団法人に対する寄附金の特例)


公益財団法人への寄附については、一般の寄附金を損金算入限度額まで支出している場合でも、さらに別枠で損金算入限度額まで算入できます。